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相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺留分侵害額の算定を含めた遺産分割を行うことができました。不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。

遺言書が作成されていたとしても、その作成過程に疑義が生じるケースもあり、遺言書の有効性を巡って相続人間で争いが生じることもあります。

私たちのミッションは、「みなさまの相続のお悩みを早期に解決すること」です。 相続に強い 弁護士 東京 あなたと家族の人生が豊かになっていく。そんな想いを叶えるために、一人一人と寄り添ったサポートを続けています。まずは、お気軽にご相談ください。

なぜなら、専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続手続きに強いかどうかだからです。

そのため、遺産分割は、相続人間の話し合いで自由に行ってよいことになっており、場合によっては、各相続人は言いたい放題に自分の要求を言えてしまうということです。

そのため、依頼者は弁護士に依頼した結果、自分に有利になることを期待しますし、弁護士も依頼者に対して有利な情報を伝えようとします。

人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。 しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。 もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。 遺留分の割合は次のとおりです。

実績の数と同じくらい重要なのが、弁護士として活動している年数の長さです。

その際に、誠実に質問や疑問に答えてくれるか、あるいは対応が早いかどうかも、弁護士選びの大きなポイントとなります。

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また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

故人の供養だけでも大変なのに、相続ではやることがたくさんあります。一人で抱え込まず、専門家の活用を考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、すぐにやらないといけないこと、少し先でもよいことなどを整理しながら、相続全体を計画的にサポートします。

また、遺産分割と遺留分のご依頼について着手金を原則として無料としております(遺産分割・遺留分における着手金原則無料は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)。

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